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●総則
当社現場の安全管理に関しては、以下の内容を特に注意するとともに、労働安全衛生規則に準ずる管理を行うこと。
●足場等からの墜落防止措置等の充実
・事業者が行う「架設通路」についての墜落防止措置(安衛則第522条関係)
「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え、「中さん等」の設置が必要。
事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置等(安衛則第563条関係)
【墜落防止措置】
※わく組足場の場合
「交さ筋かい」に加えて、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の位置への下さん」か、「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」(下さん等)、
あるいは「手すりわく」が必要。
※わく組足場以外の場合(一側足場を除く)
「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加えて、「中さん等」が必要。
【物体の落下防止措置】
高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシートまたは防網(同等の措置を含む)を新たに設けること。
・事業者が行う「作業構台」についての墜落防止措置(安衛則第575条の6関係)「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加えて「中さん等」が必要。
【単管足場の安全基準】
1..事業者は、つり足場、張り出し足場、高さ5m以上の足場の組み立て、解体等の作業では、足場組み立て等作業主任者(技能講習修了者)を選任して行う。
2.足場組み立て作業主任者の職務
材料・工具・安全帯等の点検作業方法の決定、安全帯、保護帽の使用状況を監視する。
3.足場には、本足場(2列の建地)、1側足場(1列の建地)及び、つり足場がある。
足場が倒れないように建物等に一定間隔で壁つなぎ、控えをとる。
高さ2m以上の足場の作業場所には作業床を設ける(3階建て以上の建物では幅が40cm以上必要)
4.鋼管(単管パイプ)足場の場合
(1)脚部にはベース金具を使用し、敷板、敷角、根がらみ等を設ける。
(2)壁つなぎは、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。
(3)建地間隔は、けた方向1.85m以下、はり方向1.5m以下とする。
(4)建地間の載積荷重は、400kgfを限度とする。
(5)地上第一の布は、2m以下の位置に設けること。
(6)建地の最高部から測って31mを越える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。
(7)建地の間隔はけた行き方向を1.85m以下とすること。梁行き方向を1.5m以下とすること。
(8)足場の脚部にはベース金具を使用し、且つ敷板・敷角等を使用し、根がらみ等を設けること。
(9)鋼管の接合部または交差部は、これに適合した付属金具を使用して、確実に接合し、または緊結すること。
(ボンジョイントは使用禁止:労働安全衛生法違反)
(10)足場を架空電路に近接して設ける場合は、架空電路を移設するか、鋼管または架空電路に絶縁管、絶縁覆等を装着すること。
(11)壁つなぎは、座屈の防止、風荷重等の水平力を負担し、倒壊を防止する。